令和2年4月20日
岩下食品株式会社(本社:栃木県栃木市、代表取締役社長:岩下 和了、以下「当社」といいます。)は、山本食品工業株式会社(本社:埼玉県行田市、以下「山本食品工業」といいます。)に対し、山本食品工業が販売する一部商品のパッケージデザインが、当社が販売する「岩下の新生姜」の一部商品のパッケージデザインと複数の点で同一であることを指摘し、山本食品工業の一部商品の商品名称及びパッケージデザインの使用停止を求める通知書を、令和元年11月20日付で送付し、以降山本食品工業からの回答の受領とそれに対する通知書の送付を実施してまいりました。
令和元年11月20日 | 通知書送付① 山本食品工業の一部商品の商品名称及びパッケージデザインの使用停止を求める旨通知 |
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令和元年11月28日 | 回答書受領① 山本食品工業の新生姜商品は、当社商品である「岩下の新生姜」を模倣しておらず、お客様が混同することがないことが明らかとの回答 |
令和元年12月19日 | 通知書送付② 当社に寄せられた、混同、誤認が生じたとのお客様からの声をもとに、再度商品の類似性、混同が生ずることを述べ、使用停止を求める旨通知 |
令和2年1月22日 | 回答書受領② 消費者が、当社商品と山本食品工業の商品とを混同することは考えられない旨の回答 |
令和2年3月4日 | 通知書送付③ お客様より寄せられた、お客様が損害を受けているという生の声に加えて、当社が新生姜を開発し、長年にわたり世の中に広めてきたという事実に基づき再度通知 |
令和2年3月30日 | 回答書受領③ お客様からの声は山本食品工業による模倣の根拠とはならない旨の回答、及び当社ホームページ掲載の警告実施の告知リリースの削除要求 |
上記経緯に加え、令和2年3月に至り、当社が権利侵害を警告している状況下であるにもかかわらず、新たに山本食品工業による、これまでの商品とは別の模倣品(以下「商品2」)の販売が確認されました。
このような営業行為は、優れて公正な競争を志し、出荷した商品の最終的な責任を引き受ける責務がある商品メーカーとして看過し難いものです。
当社は、山本食品工業による模倣品の販売によって生ずる、当社ブランド価値の更なる毀損・希釈化、及びお客様へのこれ以上の被害を防止するため、上記回答書に対する通知に加え、商品2に対して同様の商品名称及びパッケージデザインの使用停止を求める通知書を、令和2年4月20日に再度送付致しました。
当社は、模倣品による不利益が、当社のお客様だけでなく、小売業者にまで及んでいることを鑑み、これ以上の悪影響を防ぎ、業界各社の商品力による公正な市場競争が行われることとなるよう、モラル意識が改善されることを期待しております。
今後も当社はお客様に質の高い価値ある当社商品をお届けすべく、顧客サービスの向上と当社ブランド価値の維持研鑽に努めてまいります。
なお、本件についてのお問い合わせは、引き続き下記にお願い申し上げます。
弁護士法人内田・鮫島法律事務所
岩下食品株式会社代理人
弁護士・弁理士 森下 梓
〒105-0001
東京都港区虎ノ門二丁目10番1号
虎ノ門ツインビルディング東棟 16階
TEL : 03-5561-8550(代表)
FAX : 03-5561-8558
▼山本食品工業株式会社に対する通知のこれまでの経緯及び警告の実施について|岩下食品(PDF)
https://iwashita.co.jp/news/20200420.pdf
▼山本食品工業株式会社に対する警告書の発送について|岩下食品
https://iwashita.co.jp/news/191120_keikokusho/
▼山本食品工業株式会社に対する警告書の発送について②|岩下食品
https://iwashita.co.jp/news/191219_keikokusho2/
▼山本食品工業株式会社に対する警告書の発送について③|岩下食品
https://iwashita.co.jp/news/200305_keikokusho3/
▼山本食品工業株式会社に対する警告書の発送について⑤|岩下食品(2020年10月16日追記)
https://iwashita.co.jp/news/201016_keikokusho5/
▼山本食品工業株式会社に対する警告書の発送について⑥|岩下食品(2020年11月26日追記)
https://iwashita.co.jp/news/201126_keikokusho6/