畑での取り組み

厳格な管理体制のもと、安全な野菜づくりに取り組んでいます。

指定農場との取り組み

信頼できる産地、農家とともに。

安心してお召し上がりいただくために、信頼できる産地を選定し、安全な野菜づくりに取り組んでいます。岩下の新生姜・らっきょうの原料は岩下食品が定めたガイドラインをクリアした指定農場において、厳格な管理体制のもと栽培されています。

  • 岩下食品指定農場ガイドライン ①事前調査(周辺環境を含む)を行い選定した農場、農家のリストがあること。
    ②使用農薬のリストを随時入手できること。
    ③農家ごとに植付け、施肥、防除、収穫など、どのような栽培を行ったのかを「栽培履歴」に記録し、この履歴をもとに栽培方法を確認できること。
    ④新生姜は産地・農家・収穫日ごとに、らっきょうは下漬けタンクごとにロット管理を行い、出荷すること。
    ⑤産地を巡回し、定期的に査察を行うこと。
    ⑥法と社会的規範を遵守していること。

使用農薬の管理

日本の使用基準・使用方法に順守。

農薬は、農作物を病気や害虫から守るために必要なものですが、使い方によっては残留農薬などが心配されます。そこで、ポジティブリスト制をもとに、使用農薬を限定して管理に取り組んでいます。「農薬使用申請書」を用いて事前に使用農薬を把握し、それぞれの農薬の使用基準・使用方法について、農家への指導にあたります。そして収穫後は、記録された「栽培履歴」によって農薬の使用実態を確認します。農薬の使用基準・使用方法は、現地および日本の法律に準じており、3点の禁止事項を設けています。

  • ポジティブリスト制とは 2003年の食品衛生法改正に伴い公布され、全ての農薬、動物用医薬品、飼料添加物について食品中の残留基準値を定めた制度のこと。輸入食品の安全性に対する国民の関心が高まっている一方、旧制度(ネガティブリスト制度)においては、残留基準が定められていない農薬等を含む食品の流通に対する規制が困難であったため、公布3年後の2006年5月29日より施行されました。
    厚生労働省/食品に残留する農薬等に関する新しい制度(ポジティブリスト制度)について

  • 農薬使用に関する禁止事項 ①食品衛生法第11条第3項関係〔通称ポジティブリスト制度〕の基準値を違反してはならない。
    ②食品衛生法に基づき検出が認められない農薬を使用してはならない。
    ③国内外を問わず、緊急使用禁止措置が取られるなど、安全性に疑いが生じた農薬は直ちに使用をとりやめなければならない。

農薬の使用基準

農薬等の化学物質は、ごく少量であれば生態への影響はでませんが、一定量を超えると影響がでてきます。そこで、「一日摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake)」と一日許容量の80%を超えない範囲で基準値が設定されています。加えて、農作物によって毎日摂取する量や栽培に必要な農薬の量が異なることから、食品ごとに基準が設定されています。

外部機関による残留農薬検査を実施

食品衛生法によって、残留農薬の基準値が設けられています。岩下食品では、使用農薬管理の一環として、外部の第三者機関にて残留農薬検査を行っています。「残留農薬検査報告書」をもとに、食品衛生法における残留農薬基準値と照らし合わせて確認しています。

内閣府・食品安全委員会/食品の安全性に関する用語集
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